- 2018-02-24
- 2020-10-14
Q. 36協定ってなんですか?
A. 36協定は、労働基準法第36条に基づく「時間外労働および休日労働に関する労使協定」のことを言い、「サブロクキョウテイ」と読みます。 労働基準法第32条では、使用者は、労働者に、原則として、週40時間・1日8時間までしか労働させてはならないことになっています。 また、労働基準法第35条では、原則として毎週少なくとも1回(例外として4週4日以上)の休日を与えることを義務づけています。(この最低限 […]
- 2018-02-05
- 2020-10-14
【フランス】労働法典改革~不当解雇の場合の補償金額の上限設定など
フランスでは、労働法典が改正されました。(2018年1月1日施行) 『現行の労働法典は最近の企業や産業構造の変化に適応できていないため、雇用労働者と企業に「柔軟性」や「雇用の安定性」とともに、法律上の手続きの「簡素化」をもたらす改革』とのことです。 特に次の2点が興味深いです。 1)不当解雇の場合の補償金額の上限設定 ⇒10人以下の企業も対象に。従来の下限金額を引き上げ ⇒ただし、ハラスメント […]
- 2018-01-31
- 2020-10-14
Q.労働者名簿や雇用契約書はデータでの保存は認められますか?
A. データでの保存は可能です。 使用者は労働者名簿・賃金台帳・その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存※しなければなりません。(労基法109条) 雇用契約書(または労働条件通知書)もその重要書類の一つです。 これらの書類はデータで保存することも認められています。 ※参照法令「民間事業者が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」 ・また、労働者名簿はエクセルデータでの保存も可 […]
- 2018-01-30
- 2020-10-14
Q.残業代の計算方法は会社で定めた方法で良いですか?
A.残業代の計算方法は、法律で定められた方法で行います。(労基法施行規則19条) ですので、会社で任意に定めた計算方法で行うことはできません。 参考:欠勤控除や日割支給については、特段法律の定めはありませんので、合理的な範囲内で会社で定めた計算方法により行うことができます。 労働基準法上、原則として1日8時間、週40時間までしか労働させることは出来ません。 (変形労働時 […]
- 2018-01-23
- 2020-10-14
Q.電車遅延による遅刻は賃金控除の対象となりますか?
A.ノーワーク・ノーペイの原則※から、遅刻した時間分の賃金を控除しても法律上問題はありません。 労働者からすると、ゆとりをもって家を出たのに、急病人の救護のためや車両の安全点検等の理由で電車が遅れたことにより遅刻した場合に賃金控除されるのは理不尽と感じるかもしれません。しかしながら、電車遅延による遅刻はノーワーク・ノーペイの原則の対象となります。 これは、民法536条1項の危険負担(債務者主義)の […]
- 2018-01-22
- 2020-08-29
4月から障害者の法定雇用率が引き上げられます。【障害者雇用促進法】
2018年4月1日から障害者法定雇用率が上がります。 ■民間企業の法定雇用率 ・現行2.0%⇒改正後2.2%(平成30年4月1日施行) ⇒平成33年4月までの間に再度引き上げられ2.3%になります。 ■施行の注意点 ・これまでは従業員50人以上の企業で障害者雇用の義務が生じましたが、改正後は45.5人以上の企業となります。 ・精神障害者の雇用義務者に含めて算定します。 ⇒これまでも雇用率算定に […]
- 2018-01-06
- 2020-10-14
Q.出張時の行き帰りの時間は労働時間に該当しますか?
A.原則として該当しません。 出張の際に、電車や航空機に乗って目的地に向かう移動時間は、労働時間に該当し賃金を支払う必要があるというご質問は多くあります。労働時間について労働基準法には明確な定めはなく、行政解釈によって「使用者の指揮命令下に置かれている労働時間」とされています。単に電車等に乗って移動している時間は、飲食をしても、寝ていても、読書をしていても良いような場合には、休憩時間と同質であって […]
- 2017-12-31
- 2020-10-14
Q.フレックスタイム制で、特定の曜日のみコアタイムを設けることは可能ですか?
A.可能です。 働き方改革による柔軟な働き方の一つとしてのフレックスタイム制について質問が増えています。 コアタイムを設ける日と設けない日があっても特に問題はありません。 ですので、例えば月曜日のみ週始めの会議の為にコアタイムを設けるようなことも出来ます。 また、日によってコアタイムが異なるのも可能です。
- 2017-11-26
- 2020-08-19
2018年1月1日施行 職業安定法
企業が求人・募集する際のルールが追加されました。 企業は求人・募集に際し、面接など求職者との最初の接触時までに、所定の労働条件を原則として書面*にて明示することが必要です。(職業安定法第5条の3第1項) *求職者が希望する場合は、書面でなく電子メールでの明示も可能。 この所定の労働条件に、面接などの過程で変更があった場合には、企業は「可能な限り速やかに求職者へ変更点を知らせることが必要」というルー […]