法改正等 2017-11-26 2020-08-19 2018年1月1日施行 職業安定法 企業が求人・募集する際のルールが追加されました。 企業は求人・募集に際し、面接など求職者との最初の接触時までに、所定の労働条件を原則として書面*にて明示することが必要です。(職業安定法第5条の3第1項) *求職者が希望する場合は、書面でなく電子メールでの明示も可能。 この所定の労働条件に、面接などの過程で変更があった場合には、企業は「可能な限り速やかに求職者へ変更点を知らせることが必要」というルー […] 続きを読む