これまでは、全事業場で1つの過半数労働組合と36協定していなければ、本社一括届出ができませんでしたが、今年3月末からは事業場ごとに労働者代表が異なる場合でも、本社一括の届出が可能になりました。
但し、
・電子申請による届出のみが対象となります。
・届出を一括してできるだけですので、労使協定はこれまで通り、各事業場で締結する必要があります。
・また、この場合でも、一括届出の要件として、次の事項以外の協定事項が同一であることが必要です。
①事業の種類 ②事業の名称 ③事業の所在地・電話番号 ④労働者数