Takako Nakayama Labor and Social Security Attorney Office

ニュースレター2020年9月号

■法改正等
・厚生年金保険:上限65万円に
・最低賃金: 2020年度の最低賃金が交付されました。
・雇用保険: 「月80時間以上」の月も被保険者期間1か月としてカウント出来るようになりました!
・雇用保険: 自己都合離職の給付制限期間が2か月に短縮されます。
・労災保険: ダブルワーカーの保険給付等が変更に!(兼業・副業関係)