Takako Nakayama Labor and Social Security Attorney Office

2018年1月1日施行 職業安定法

企業が求人・募集する際のルールが追加されました。

企業は求人・募集に際し、面接など求職者との最初の接触時までに、所定の労働条件を原則として書面*にて明示することが必要です。(職業安定法第5条の3第1項)

*求職者が希望する場合は、書面でなく電子メールでの明示も可能。

この所定の労働条件に、面接などの過程で変更があった場合には、企業は「可能な限り速やかに求職者へ変更点を知らせることが必要」というルールが追加されました。変更点の明示の際、「書面により、変更前と変更後が比較できること」が望ましいとされています。

労働契約締結前の労働条件等の明示(職業安定法関係).pdf

募集時に明示する労働条件(職業安定法第5条の3第1項による)は、直ちに労働契約の内容とはならず、実際に労働契約を行う際の労働条件(労働基準法第15条1項による)が労働契約の内容となります。面接等を経て実際に労働契約を行う際に、募集時の条件と異なっているとトラブルに発展することがよくあります。信頼関係を持って働けるようにするためにも改正点に留意しましょう。