Takako Nakayama Labor and Social Security Attorney Office

4月から障害者の法定雇用率が引き上げられます。【障害者雇用促進法】

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2018年4月1日から障害者法定雇用率が上がります。

■民間企業の法定雇用率

・現行2.0%⇒改正後2.2%(平成30年4月1日施行)

 ⇒平成33年4月までの間に再度引き上げられ2.3%になります。

■施行の注意点

・これまでは従業員50人以上の企業で障害者雇用の義務が生じましたが、改正後は45.5人以上の企業となります。

・精神障害者の雇用義務者に含めて算定します。

 ⇒これまでも雇用率算定においては、精神障害者は、身体・知的障害者を雇用したものと見なしてカウントしていましたが、改正により精神障害者も雇用義務の対象障害者として明確化されました。

厚生労働省リーフレット(PDF)

東京労働局リーフレット(PDF)

障害者雇用促進法における障害者の範囲(PDF)

障害者雇用の好事例集 (厚生労働省HP)