A.ノーワーク・ノーペイの原則※から、遅刻した時間分の賃金を控除しても法律上問題はありません。
労働者からすると、ゆとりをもって家を出たのに、急病人の救護のためや車両の安全点検等の理由で電車が遅れたことにより遅刻した場合に賃金控除されるのは理不尽と感じるかもしれません。しかしながら、電車遅延による遅刻はノーワーク・ノーペイの原則の対象となります。
これは、民法536条1項の危険負担(債務者主義)の規定が適用されることになるからです。電車遅延や天災事変等、労働者の責めにも使用者の責めにもよらない不可抗力により労働者(債務者)が債務の履行(労務の提供)ができない場合は、労働者は賃金を受けることはできないことになります。
電鉄会社が交付する「遅延証明書」があっても、遅刻には変わりありません。
賃金控除しないことは全く問題はありませんが、控除したり控除しなかったりとバラツキのある対応になってしまわないよう、その場合はルールとして明確に規定しておきましょう。
※ノーワーク・ノーペイの原則:労働者の労務提供が無い場合には、使用者は賃金を支払う義務は無く、労働者は賃金を請求できないという原則