Takako Nakayama Labor and Social Security Attorney Office

【フランス】労働法典改革~不当解雇の場合の補償金額の上限設定など

フランスでは、労働法典が改正されました。(2018年1月1日施行)

『現行の労働法典は最近の企業や産業構造の変化に適応できていないため、雇用労働者と企業に「柔軟性」や「雇用の安定性」とともに、法律上の手続きの「簡素化」をもたらす改革』とのことです。

特に次の2点が興味深いです。

1)不当解雇の場合の補償金額の上限設定

 ⇒10人以下の企業も対象に。従来の下限金額を引き上げ

 ⇒ただし、ハラスメントや差別、表現の自由の侵害に関連する解雇の場合は、補償額の上限はないとのことです。(最低でも賃金相当額6か月分)

2)解雇不服申し立て期間の短縮

 ⇒原則2年から1年へ。

※日本でも解雇を金銭で解決する制度の導入が検討されていますが、導入は先送りとなっています。

独立行政法人 労働政策研究・研修機構HPより

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 独立行政法人 労働政策研究・研修機構HPより