Takako Nakayama Labor and Social Security Attorney Office
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その他

  • 2018-01-31
  • 2020-10-14

Q.労働者名簿や雇用契約書はデータでの保存は認められますか?

A. データでの保存は可能です。 使用者は労働者名簿・賃金台帳・その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存※しなければなりません。(労基法109条) 雇用契約書(または労働条件通知書)もその重要書類の一つです。 これらの書類はデータで保存することも認められています。 ※参照法令「民間事業者が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」 ・また、労働者名簿はエクセルデータでの保存も可 […]