- 2018-09-04
- 2020-08-29
派遣労働者の最低賃金
地域別最低賃金は、労働者が従事する事業場のある都道府県ごとの最低賃金が適用されます。 では、派遣労働者の最低賃金が適用されるのは、派遣元でしょうか、それとも派遣先でしょうか? 派遣労働者の雇用契約があるのは、派遣元になるので派遣元の事業場での適用となりそうですが、「派遣先」事業場での最低賃金が適用されます。(最低賃金法第13条) ◆最低賃金特設サイト(厚労省)
地域別最低賃金は、労働者が従事する事業場のある都道府県ごとの最低賃金が適用されます。 では、派遣労働者の最低賃金が適用されるのは、派遣元でしょうか、それとも派遣先でしょうか? 派遣労働者の雇用契約があるのは、派遣元になるので派遣元の事業場での適用となりそうですが、「派遣先」事業場での最低賃金が適用されます。(最低賃金法第13条) ◆最低賃金特設サイト(厚労省)
A. 36協定は、労働基準法第36条に基づく「時間外労働および休日労働に関する労使協定」のことを言い、「サブロクキョウテイ」と読みます。 労働基準法第32条では、使用者は、労働者に、原則として、週40時間・1日8時間までしか労働させてはならないことになっています。 また、労働基準法第35条では、原則として毎週少なくとも1回(例外として4週4日以上)の休日を与えることを義務づけています。(この最低限 […]
A.残業代の計算方法は、法律で定められた方法で行います。(労基法施行規則19条) ですので、会社で任意に定めた計算方法で行うことはできません。 参考:欠勤控除や日割支給については、特段法律の定めはありませんので、合理的な範囲内で会社で定めた計算方法により行うことができます。 労働基準法上、原則として1日8時間、週40時間までしか労働させることは出来ません。 (変形労働時 […]
A.ノーワーク・ノーペイの原則※から、遅刻した時間分の賃金を控除しても法律上問題はありません。 労働者からすると、ゆとりをもって家を出たのに、急病人の救護のためや車両の安全点検等の理由で電車が遅れたことにより遅刻した場合に賃金控除されるのは理不尽と感じるかもしれません。しかしながら、電車遅延による遅刻はノーワーク・ノーペイの原則の対象となります。 これは、民法536条1項の危険負担(債務者主義)の […]
A.原則として該当しません。 出張の際に、電車や航空機に乗って目的地に向かう移動時間は、労働時間に該当し賃金を支払う必要があるというご質問は多くあります。労働時間について労働基準法には明確な定めはなく、行政解釈によって「使用者の指揮命令下に置かれている労働時間」とされています。単に電車等に乗って移動している時間は、飲食をしても、寝ていても、読書をしていても良いような場合には、休憩時間と同質であって […]
A.可能です。 働き方改革による柔軟な働き方の一つとしてのフレックスタイム制について質問が増えています。 コアタイムを設ける日と設けない日があっても特に問題はありません。 ですので、例えば月曜日のみ週始めの会議の為にコアタイムを設けるようなことも出来ます。 また、日によってコアタイムが異なるのも可能です。